近現代

民族浄化

別名: Ethnic cleansing・民族清掃・エスニック・クレンジング

関連国・地域: BA, RU, MM, SD, TR

特定民族・宗教・文化集団を特定地域から強制的に追放・除去する政策および実践。1990年代のユーゴスラビア紛争で国連報告書が公式用語として採用して以降、国際法・人道法の中心概念となった。ジェノサイド条約が定義する「集団殺害」よりも広い概念で、殺害に至らない強制移住・家屋破壊・恐怖による逃亡の誘発なども含む。国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程では「人道に対する犯罪」の一類型として起訴対象となる(独立した犯罪類型としては明記されていない)。歴史的主要事例として、オスマン帝国によるアルメニア人・ポントス人追放(1915〜1923)、スターリンによるチェチェン・クリミアタタール等の民族強制移住(1941〜1944)、旧ユーゴのスレブレニツァ虐殺(1995)、ダルフール紛争(2003〜)、ミャンマー軍によるロヒンギャ強制追放(2017〜)などが挙げられる。学術的にはジェノサイドとの境界線が曖昧で、被害者側・加害者側の呼称の政治学が常に問題となる。

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